友人からプレステ3を借りますた。
散らかった部屋を片付け、無理矢理機械を置くスペースを作り設置しますた。
片付けたおかげで他の場所が異常なほど散らかりますたwwww
今日は朝からすげー風が吹き荒れておりますた。
昼休みにタバコ吸いに外へ出たら、すぐに腰が痛くなって中へ戻りますた。
だりぃ…早く春になってもらいたい。
寒いからと行動が制限されるのが我慢ならん。
それでも真夏のクソ暑いのも嫌いなのですがw
てな訳でラーメン食ってきますた。行きつけの大盛的な店。
店長の気まぐれなのかサービスなのか知らんけど、麺と具を食うのが精一杯。
スープ飲む余裕もなく腹いっぱいになりますた。お値段八百四拾円也。
ここの店に初めて入ったと思われるお客が、ラーメンと他2品を頼んでたんです。
ラーメンだけで腹いっぱいになるのに、ギョウザ2皿と野菜炒めを頼んでおりますた。
ラーメンが大盛なんだから、他のメニューも当然大盛wwwww
出された品物を見て固まっておりましたです。
全部食ったかどうかは不明。
胃腸こわしませんように…合掌。
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福岡3児死亡、地検が週明けにも控訴…危険運転罪求めて 2006年8月、幼児3人が犠牲になった福岡市の飲酒運転追突事故で、
福岡地裁で業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転、ひき逃げ)を
適用されて懲役7年6月の判決を受けた元市職員今林大(ふとし)被告(23)について、
福岡地検は11日、危険運転致死傷罪を適用しなかった判決を不服として
週明けにも控訴する方針を固めた。
福岡地裁は、事故現場まで蛇行運転や居眠り運転がなかったことなどから
飲酒の影響を認めず、「事故原因は脇見をしたこと」と結論づけた。
これに対し福岡地検は、現場が見通しの良い直線道路にもかかわらず、
被害者の車を発見するのが遅れた理由は単なる脇見とは考えられず、
危険運転致死傷罪の構成要件である「アルコールの影響で正常な運転が
困難な状態だった」と判断。「判決には事実誤認がある」としている。
今林被告は危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪で起訴され、
昨年11月に、検察側が両罪を併合した場合の法定刑上限となる懲役25年を
求刑し結審した。
しかし、地裁は同12月、業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転)を
訴因に追加するよう命令。地検は「3児死亡の重大事故でありながら、
道交法違反しか認められない恐れがある」として訴因の追加に応じていた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080112it01.htm控訴は当然の措置です罠。
飲酒運転で事故を起こして更に逃げてるんだから、これで危険運転罪が適用されないとなると、
道交法が厳しくなった意味がない。
時速100kmでよそ見12秒ってことは、約330mも前を見てなかったんだから飲酒を考慮しなくても普通に危険運転だろ。
結果的に事故を起こしてるんだから、事故前の運転を正常だったとするのがおかしい。
裁判官は最初から被告に有利な判決を出そうという意図があるんじゃないかと疑いたくなる。
アレですか?被告の親族が県議やってるから、買収でもされましたかい?
もっとも、刑務所に何年ブチ込まれようが既に人生終わってるのだがwwwww
・「正気で時速100km出し、よそ見して前の車にぶつかりました」
・「正気だったのだから事故が起こるであろう事も死人にが出るであろう事も解った上で
ぶつかりました」
・「人が死んでも構わなかったので救助は一切しませんでした、警察も救助も呼びませんでした」
・「友人に身代わりを頼んだけど断られたので大量の水を飲んで証拠隠滅しました」
これが今回の裁判で解ったんだから、もう危険運転云々じゃなく殺人で裁いてよろしい。
普通に危険人物じゃないか。
今林ってまだ保釈期間中でシャバにいるんだから、テレビ局や週刊誌が突撃取材すりゃいいのに。
きっと開き直った素晴らしいコメントが返ってくる事でしょう。
または、街を歩いてる際に後ろから車で轢かれますか?
「アクセルとブレーキを間違えた」と証言すれば故意でも死刑にならない。
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2008.01.14(Mon)00:56 |
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